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トップ>是正勧告の対応是正勧告の対応

是正勧告
法律によって、労働基準監督署の監督官には、使用者や労働者に尋問できる立ち入り調査の権限が認められています。この立ち入り調査のことを「臨検」といい、臨検の際に、法律違反を発見すると、その事項について是正を勧告することがあります。 これを「是正勧告」といい、通常是正勧告書という書面を交付することによって行われます。

是正勧告は、あくまで行政指導で、法的効力があるものではありませんが、是正勧告を受けたということは、それ自体で法違反の事実があったことを意味しますから、ほうっておくと悪質な会社と判断され逮捕、送検される場合があります。

是正勧告を受けた場合の対処ポイント
まずはあわてないこと

是正勧告を受けたからといっても、別に検挙されたわけではないので、今後改善しますという姿勢でいることが大切です。

表面的な体制を整えるにとどまらないこと

一時的に体裁を整えるということや、虚偽の報告をすることは絶対にやめるべきです。

期日内にできることとできないことを分ける

改善を行うためには、一から労務管理そのものを整え直す必要がある場合もあります。期日内にできることとできないことを分けて、期日内にできないことは、いつごろまでには行うと申し出ればよいのです

是正報告には証拠資料・参考資料を添付する

例えば、従業員とどの程度話し合ったか、打ち合わせの時の記録や同意書などの資料を作り、監督官にそれを示すことによって、前向きに改善をおこなっているという心証を与えることができます。

再監督、追加調査に対応できるようにする

是正報告書があった場合でも、再調査される場合があります。未払い賃金等を払った場合などは、その計算根拠資料なども不備のないようしておく必要があります。

 


よくある違反例
法定労働時間に関する違反(32条)

→36協定未提出・周知せず残業させている、三六協定有効期限切れ

割増賃金不払い(37条)

→割増賃金を支払っていない、支払っていても残業単価が違う

労働条件明示違反(15条)

→働条件通知書を雇用契約の際に明示していない

就業規則未整備(89条)

→10人以上で就業規則を届出していない、労働者に周知していない

賃金台帳調整不備(108条)

→賃金台帳に労働時間が記入されていない


是正勧告への備え

労働時間の管理をしっかり行う
日々の始業・終業時刻を個人ごとに、管理・記録する必要があります。

労働時間のかかわる協定・規則等の書類の整備
就業規則で労働時間の記載が必要です。また、時間外労働をさせるには36協定の締結が不可欠です。

割増賃金の計算、算定、支払い方法に不備がないようにする
割増賃金の計算の基礎から控除できるのは以下のものです。
・家族手当  ・通勤手当  ・別居手当  ・子女教育手当  ・住宅手当 
・臨時に支払われた賃金  ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

*ただし家族手当や住宅手当は一律に支給されているものであれば算入されます。

健康障害防止の対策
過重労働や長時間労働による健康障害の防止は社会的要請になっています。
従業員の健康を確保する為以下のチェックをしましょう
・健康診断の実施
・従業員50人以上の場合は産業医や安全管理者・衛生管理者を選任する。
・休日を確保する。有給休暇を取得しやすくする。

労働基準監督署の調査、是正勧告でお困りの方は 、こちらよりお問い合わせください。
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