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トップ>就業規則就業規則
就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律など基本的な事項を定めたもので、「職場の憲法」とも言われています。
労使トラブル回避は、この就業規則にかかっています。

就業規則は使用者が一方的に作成できますが、いったん作成すると、労使ともに拘束されるだけでなく、労働者に不利益に変更する場合は、容易に変更することができません。

また、他の会社の就業規則をまねて作成したり、書店で販売している就業規則のひな型を少し手直ししただけのものは、会社にとってリスクの高いものとなります。
会社の独自性を盛り込み、かつ、リスクを回避した就業規則の作成が必要です。

就業規則の作成義務
常時 10 人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
10 人にはパートやアルバイトも含まれます。また、 10 人未満の事業場では作成義務はありませんが、作成するほうが望ましいです。
就業規則の届出と周知
就業規則は、使用者が労働者の同意を得ることなく一方的に作成することができます。ただし、労働組合または過半数労働者の代表者に意見を聴かなければなりません

就業規則を作成、変更したときは、事業場の見やすい場所に掲示するか、適当な場所に備えておくといった方法で労働者に周知させなければなりません。


就業規則は、法令又は当該事業場の労働協約に反してはならず、行政官庁は、法令又は労働協約に反する就業規則の変更を命ずることができます。また、就業規則に定める基準に達しない労働契約もその部分については無効となります。
就業規則の効力

絶対的必要記載事項:就業規則に必ず記載しなければならない事項
始業及び終業の時刻 
休憩時間 
休日、休暇 
就業時転換(交代制)
賃金決定
賃金の計算及び支払いの方法
賃金の締切り及び支払い時期
昇給
退職(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項:定めておく場合には記載する必要がある事項
退職手当
臨時の賃金等及び最低賃金額
労働者に負担させる食費、作業用品等
安全及び衛生
職業訓練
災害補償及び業務外の傷病扶助
表彰及び制裁の種類と程度
その他すべての労働者に適用される定めに関する事項

任意的記載事項:必要と思うものを会社が自由に記載できる事項


適用対象者の明確化
適用者を明確にし、パート労働者がいる場合にはパートタイマー就業規則を作成しておかないと、退職金規程がパート労働者に適用されることがあります。
不利益変更
就業規則を一度作成し、あとから変更する場合、労働者にとって不利益な変更は、合理的な理由がない限り、認められません。
問題社員への対策
情報化の促進や社会情勢の変化により、自己の権利を主張し、義務を放棄するいわゆる問題社員が増加しています。このような社員に対抗できる根拠規定を定めて置く必要があります。
最新の法令に適用
法令は次々改正されていきます。このような改正に常に即して就業規則も見直す必要があります。
就業規則の作成や変更などでお悩みの方はこちらよりお問い合わせください。
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