就業規則は使用者が一方的に作成できますが、いったん作成すると、労使ともに拘束されるだけでなく、労働者に不利益に変更する場合は、容易に変更することができません。
また、他の会社の就業規則をまねて作成したり、書店で販売している就業規則のひな型を少し手直ししただけのものは、会社にとってリスクの高いものとなります。 会社の独自性を盛り込み、かつ、リスクを回避した就業規則の作成が必要です。
就業規則を作成、変更したときは、事業場の見やすい場所に掲示するか、適当な場所に備えておくといった方法で労働者に周知させなければなりません。
絶対的必要記載事項:就業規則に必ず記載しなければならない事項 ●始業及び終業の時刻 ●休憩時間 ●休日、休暇 ●就業時転換(交代制) ●賃金決定 ●賃金の計算及び支払いの方法 ●賃金の締切り及び支払い時期 ●昇給 ●退職(解雇の事由を含む)
任意的記載事項:必要と思うものを会社が自由に記載できる事項