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サービス残業サービス残業

サービス残業とは時間外労働や深夜労働、休日労働を労働者にさせておきながら、その分の賃金を会社が払わないことを言います。不払い残業とも呼びます。

サービス残業を放置していると、労働者からの申告を受けて労働基準監督署が臨検に入り、多額の不払賃金を支払わなければならないこともあります。また、サービス残業を長時間続けていると健康を害し、過労死から安全配慮義務違反で遺族から民事上で訴えられ、多額の賠償金を支払う可能性もあります。

サービス残業のパターン
サービス残業には次のようなパターンがあります


自己申告規制型(正確な残業時間を申告させない)
  建前としては自己申告制を採用していながら、一定時間以上の残業時間を申告しないよう圧力をかけたり、残業の申告をしにくい雰囲気を作ったりして、サービス残業が発生する。
定額型(正確な残業時間に対応していない)
  毎月、定額の残業手当を支払っていて、定額の残業手当に相当する残業時間を超えて残業しても、それ以上の残業手当は支払わない。
上限設定型(一定時間以上は残業手当を支給しない)
  1ヶ月30時間までといった残業時間の上限を決めて、上限を超えた残業については残業手当を支給しない
下限設定型(一定時間に達しない残業時間は切り捨てる)
  1日30分未満の残業時間は切り捨てる等、一定の時間に満たない残業時間は切り捨てて、残業手当を支給しない。
振替休日未消化型(振替休日が未消化の上、割増賃金を支給しない)
  振替休日によって休日出勤をさせたにもかかわらず振替休日を与えていない。その上、休日出勤に対する割増賃金を支払わない。
年俸制組み込み型(年俸制で残業手当込みと説明)
  残業手当込みの年俸としていて、残業手当に相当する金額が不明。残業手当に相当する金額が明確であっても、定額の残業手当に相当する残業時間を超えて残業しても差額を支払わない。
法不適合型(法律に違反している)
  管理監督者の範囲を広げ過ぎている、所定の手続きを踏まずに変形労働時間制を導入している、残業手当の計算方法が間違っている等
サービス残業をなくすには
ではサービス残業をなくすにはどうしたらよいのでしょう。
一般的には以下のような方法があります。

変形労働時間制の導入
1 ヵ月単位の変形労働時間制/1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制/フレックスタイム制

*変形労働時間制については「変形労働時間制」をご覧ください。
裁量労働制の導入
事業場外での労働に関するみなし労働時間制の導入
専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制

*裁量労働制については「裁量労働制」をご覧ください
出退勤の管理そのものの見直し
労働時間および休憩時間の見直し
給与手当ての見直し
要員配置の見直し
など このような方策を講じるにあたっては、就業規則の変更を伴います。
サービス残業でお困りの方は当事務所までメールもしくはお電話にてお気軽にご相談ください。
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