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「名ばかり管理職」とは、「店長」とか「課長」などといった肩書きをつけて、実質的には十分な権限や報酬を得ていない管理職のことをいい、「偽装管理職」ともよばれています。
労働基準法第41条第2号において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(以下、「管理監督者」という。)または機密の事務を取り扱う者」は、休憩および休日に関する規定の適用除外者とされています。しかし、この「監督・管理の地位」を広義に拡大解釈し、広範囲の労働者を「管理監督者」と位置づけ、休憩や残業、休日に出勤を無給で強制する企業が多く存在します。
そもそも、労働基準法第41条2号における「管理監督者」とは、通達により次のような要件をクリアしている者をさしますので、企業が勝手によんでいる「管理監督者」とはまったく違う場合があります。
@労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者
A名称にとらわれず実質的に管理・監督者としての権限と地位を与えられ
B出社・退社等の労働時間について厳格な制限を受けず
Cこのような地位にふさわしい賃金面での処遇が基本給や手当、賞与等の面でなされているかどうかなどの点を実態に即し、総合的に判断する。(昭63.3.14基発150号)
上記のように、肩書きの名称にかかわらず、経営に関する決定権をもち、遅刻早退などで給与が減額することがなく、また給与においても一般の従業員と相当の格差がある人をさします。
つまり、法律上の「管理監督者」でない人を勝手に「管理監督者」と位置づけてしまい、多少の役職手当などを付けることによって、残業代や休日出勤手当を支払わないでいると、
多額の未払い賃金を請求される場合があるということです。
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