京都・社会保険労務士(社労士)・労使トラブル解決・就業規則作成・助成金申請・給与計算

労使トラブル
解雇
雇い止め
サービス残業
退職金不支給
労働条件引き下げ
配転・出向・転籍
セクハラ、パワハラ、いじめ
メール顧問
space
多賀事務所へのお問い合わせ
就業規則
是正勧告の対応
名ばかり管理職
多賀社労士事務所業務案内
労働・社会保険手続代行
労務相談
就業規則作成・変更
給与計算
(月次給与・賞与・年末調整)
助成金申請
報酬案内
京都社労士多賀事務所概要
京都社労士多賀事務所お問い合わせ
個人情報保護方針
個人情報保護方針
免責事項
トップ>名ばかり管理職名ばかり管理職
「名ばかり管理職」とは、「店長」とか「課長」などといった肩書きをつけて、実質的には十分な権限や報酬を得ていない管理職のことをいい、「偽装管理職」ともよばれています。

労働基準法第41条第2号において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(以下、「管理監督者」という。)または機密の事務を取り扱う者」は、休憩および休日に関する規定の適用除外者とされています。しかし、この「監督・管理の地位」を広義に拡大解釈し、広範囲の労働者を「管理監督者」と位置づけ、休憩や残業、休日に出勤を無給で強制する企業が多く存在します。
そもそも、労働基準法第41条2号における「管理監督者」とは、通達により次のような要件をクリアしている者をさしますので、企業が勝手によんでいる「管理監督者」とはまったく違う場合があります。

@労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者
A名称にとらわれず実質的に管理・監督者としての権限と地位を与えられ
B出社・退社等の労働時間について厳格な制限を受けず
Cこのような地位にふさわしい賃金面での処遇が基本給や手当、賞与等の面でなされているかどうかなどの点を実態に即し、総合的に判断する。(昭63.3.14基発150号)


上記のように、肩書きの名称にかかわらず、経営に関する決定権をもち、遅刻早退などで給与が減額することがなく、また給与においても一般の従業員と相当の格差がある人をさします。

つまり、法律上の「管理監督者」でない人を勝手に「管理監督者」と位置づけてしまい、多少の役職手当などを付けることによって、残業代や休日出勤手当を支払わないでいると、
多額の未払い賃金を請求される場合があるということです。

 

名ばかり管理職対策はコチラよりお問い合わせください。
 
ページTOPへ戻る
トップ>名ばかり管理職
社会保険労務士多賀事務所
〔社会保険労務士(社労士)営業地域〕
京都市 北区・上京区・右京区・中京区・左京区・下京区・西京区・東山区・伏見区・南区・山科区
亀岡市、京田辺市、城陽市、長岡京市、向日市
滋賀県 大津市・草津市・近江八幡市
大阪市、茨木市、高槻市、豊中市、吹田市