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解雇の種類
解雇は普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類にわけられます。
職務遂行能力がない(能力不足)
けがや病気(傷病)で当初の約束どおり働くことができない
協調性がなく、他の従業員と円滑に仕事をすることができない
出勤不良
勤務態度不良・企業秩序違反
普通解雇するには以下のような条件があります。
労基法に定められた解雇予告を行うこと
解雇事由が法令に違反しないこと。
就業規則に根拠となる定めがあること。
解雇が権利の濫用にあたらず、公序良俗に反しないこと。
解雇が労働者との「信義則」に反しないこと。
普通解雇の一部ですが、会社の経営上の都合から人員整理として行なわれる解雇、いわゆるリストラです。整理解雇の際は、裁判の判例で示されている以下の4要件を満たす必要がります。
人員削減をしなければ経営を維持できないという必要性がある
解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされた
被解雇者の選定が合理的で公平である
人員整理の必要性と内容について説明・協議など、労働者に納得を得るための
手続を踏んだ
これは著しく重大な違反があったときの懲罰としての解雇であり、通常は訓戒や譴責、出勤停止などを経て、懲戒解雇となる。こういった懲戒を行うには就業規則に事由をあらかじめ記載しておかなければならず、記載のない事由による懲戒は、懲戒権の濫用とされ無効になってしまう可能性が高いです。 懲戒解雇するには以下のような条件があります。
懲戒事由や懲戒の種類が就業規則に明記されていること
規定に無い理由で懲戒解雇をすることは出来ない
懲戒規定が労働者に周知されていること
きちんと周知されていた事実が必要
懲戒規定の内容が合理的であること
規定が存在するだけではなく、内容も合理的であること
懲戒規定に反したという事実が必要
懲戒解雇に処した時点で把握していた事柄に限る。
後日発覚した事由により懲戒解雇をすることは出来ない。(罪刑法定主義)
平等取り扱い
同じ規定に違反した場合は、これに対する懲戒も同じ種類、同じ程度であること。
処分の重さが相当である
その服務規程に違反したことが労働契約の解除という処分として妥当であること
適正な手続き
本人への説明・弁明の機会の付与
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