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雇い止め
助成金とは、会社が納めている労働保険料の一部が財源となっています。つまり、この労働保険料を納めている会社にこそ、助成金を受給できる権利があるのです。
助成金は、融資とは違いますので、返済不要ですし、 100 %純利益といえます。

ただ、いざ申請しようとすると、添付書類に不備があったりちょっとした日付がネックなったり、確実に受給するのは案外難しく、手間がかかります。 専門家である当事務所にお任せいただければ、難しい助成金も確実に受給いただけます。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給
されます。

就職に困難な者とは、60歳以上の者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母などで、 1 年から 1 年6ヶ月間(対象労働者により異なる)、 1 /4〜1/2(企業規模により異なる)賃金助成されます。

くわしくは「特定求職者雇用開発助成金」をご覧ください。
試行雇用奨励金
公共職業安定所の紹介により、労働者を試行雇用(トライアル雇用)として雇い入れ(原則3ヶ月)その後、常用雇用した場合、1人につき1ヶ月あたり4万円を最大3ヶ月、つまり合計12万円受給できます。
くわしくは「試行雇用奨励金」をご覧ください。
雇用支援制度導入奨励金
上記トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置を実施したとき。
改善措置とは、30分以上の時差出勤の導入、 指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導・援助を実施したこと、教育訓練・実習制度を整備したなどがあげられます。
一回につき30万円です。

25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続雇用したとき、25歳以上30歳未満は10万円 / 1人 30歳以上35歳未満は15万円支給されます。
平成21年3月31日までの暫定措置です。

雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後 1 年以内に雇用保険の適用事業の事業主になったとき、創業にかかる以下の経費の1/3(上限200万円)が助成されます。
1. 法人の設立にかかる計画を作成するために要した費用
2. 受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
3.  事業に必要と思われる費用
  事務所の改装や最初の賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権 リース料、労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用等
4. 雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
詳しくは「受給資格者創業支援助成金」をご覧ください。

創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるとき、一定額の賃金が助成されます。
こまかい要件はありますが、新分野進出等に要する経費が300万円以上支出されていることが必須です。

基盤人材とは、創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件 1,2 にいずれにも該当する者であること。
1. 以下のいずれかに該当
 
ア  事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
2. 年収350万円以上の条件で雇用 (賞与や臨時の賃金を除く)
受給額は、基盤人材 1 人あたり140万円支給(最大5人まで)
また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで)
くわしくは「中小企業基盤人材確保助成金」をご覧ください。

労働者が安心して出産し、働きながら子育てをする条件を実現するため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出たとき、1人目は育児休業の場合は100万円、短時間勤務の場合は60万円受給できます。(労働者数が100人以下の企業のみ対象)
詳しくは「中小企業子育て支援助成金」をご覧ください。
上記以外にも、多数の助成金があります。助成金の受給が可能か 無料 で診断させていただきます。ご希望の方はこちらより、「助成金診断希望」とお問い合わせください。
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