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使用者と労働者との話し合いによる個別労働契約 |
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使用者が制定する就業規則 |
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使用者と労働組合との間の労働協約 |
の場合は、契約自由の原則に則り法の定める水準以上の契約内容であれば、本人が合意していれば問題ありません。
ただし、この合意が、錯誤、詐欺、脅迫、公序良俗違反のもとになされたものであれば、無効や取り消しもありえます。
の場合は、 変更の手続きが適正に行われたか、また、変更内容が違法でないうえに合理性があるかがポイントとなります。
つまり 、 常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成すること、および、作成・変更時には、労働者代表の意見書を添付して労働基準監督署へ届け出ることが義務づけられていますがその手続きが適性に行われたか、また変更内容が、法令や労働協約に違反していないか、また違反しない部分についても、変更したことに合理性があるかということです。
これらの条件をクリアしていなければ労働条件を引き下げることはできません。
の場合は、その労働者が労働条件変更の協約を締結した労組の組合員の場合は、新協約が適用されます。
また非組合員・別組合員の組合員は、原則としてその協約の適用はありませんが、協約締結組合の組織率が4分の3以上の場合などは、適用となることがあります。
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