京都・社会保険労務士(社労士)・労使トラブル解決・就業規則作成・助成金申請・給与計算

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就業規則については、「就業規則」に記載していますが、当事務所では貴社にあった就業規則の作成、変更を行っています。

就業規則の作成・変更が必要なとき

@ 従業員の数が増加したとき
 

従業員が増えてきたので、社内のきまりごとを明確にさせたいときなど。
特に常時 10 人以上になったときは法的に作成義務が発生します。

A 法改正があったとき
 

個人情報保護法、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法など、労務管理、社会・労働保険に関する法律は毎年のように改正されています。
それらの改正に対応するため、1〜2年に一度は見直しが必要です。

B 助成金を受給したいとき
  助成金を受給しようとする場合、条件に合った就業規則の変更や提出が必要になるものが多いです 。
C 是正勧告を受けたとき
  労働基準監督署より、サービス残業や解雇問題等で調査を受ける機会が増えています。その際、就業規則の不備や、実態と合っていないなどの指摘を受けることがあります。
D

労使トラブルが発生したときまたは未然防止のため

 

こうした労使トラブルは、就業規則の未整備、就業規則が実態と合っていない、就業規則の記載内容が企業リスクに対応できていない、ことが原因のひとつです。

@ ヒアリング 変更の場合は、現状の就業規則の入手
 

賃金、労働時間、休日・休暇などの労働条件、服務規律、退職金、などについての現状をヒアリングします。

A 就業規則(案)の作成
 

ヒアリングを基に貴社にあった就業規則(案)を作成します。

B 確認および修正、追加
 

就業規則(案)についての確認いただき、修正や条文の追加などを行います。この際、条文の説明なども行います。不明な点などはお問合せください。

C 就業規則の完成
 

完成したものご希望の媒体( FD 、 CD 等)にて納品します。

D

就業規則の届出

 

従業員の意見聴取を行っていただき、所轄の労働基準監督署に届出します。その後従業員への周知に方法や、ご希望であれば説明などもさせていただきます。

既存の就業規則は無料で診断いたします。お気軽にご相談ください。
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