変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労働時間の配分等を行い、労働基準法に定められている法定労働時間、つまり 1 日8時間、1週間 40 ( 特例措置対象事業場は 44 )時間を守り、労働時間の短縮をはかろうとするものです。
変形労働時間制には「 1 ヵ月単位の変形労働時間制」「 1 年単位の変形労働時間制」
「 1週間単位の非定型的変形労働時間制 」「 フレックスタイム制 」と その一単位の期間の長さにより、 4種類に分かれます。

1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が 40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲において1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度の採用にあたっては、就業規則または労使協定の締結(所定様式により労働基準監督署長への届出必要)が必要となります。

1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結することにより、1か月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が 40時間(特例措置対象事業場を含む)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1.労働日数の限度
対象期間が1年の場合は、労働日数は280日が限度です。(※旧協定より1日や1週間の最長労働時間が増える場合は、旧協定より1日少ない日数が労働日数の限度となる場合があります。)
対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合は、次の式により計算した日数となります。 (※小数点以下は切り捨て)

2.1日及び1週間の労働時間の限度
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の限度は52時間です。
ただし、対象期間が3カ月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。
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労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。 |
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対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。 |
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3.連続して労働させる日数の限度
連続労働日数の限度は6日です。
ただし、特定期間(対象期間中で特に業務が繁忙な期間)における連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数です。
4.労働時間の特定
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期日の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっています。
なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。 |
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1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模 30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
この制度を採用するには
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労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も含む)以下になるように定める、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること |
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労使協定を所定の様式により、所轄の労働基準監督署長に届け出ること、が必要です。 なお、1日の労働時間の上限は10時間となります。 |
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が必要です。

フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
この制度を採用するには、
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就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること |
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労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めること |
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が必要です。
なお、必ず就業しなければならない「コアタイム」は必ずしも設けなくてもよいものです。 |